廃墟物件として検索にも引っかかってくる旭川市東光13条2丁目1-3ソルテリア13B
この物件は、契約書の特約事項で「瑕疵担保責任は問わない」と記しています。しかし「知っているのに告げなかった瑕疵」はその範疇ではありません。「雨漏りするなら買わなかった」と主張できるからです。
雨漏りの証拠は他にもあって、
↑風呂の天井がV字形に歪んでいる
↑風呂だけグラスウールが赤い。他の部分は黄色
押し入れの木の縦線。今回の雨漏りではこの部屋には水は来なかった
天井の木ねじを外した跡がある
屋根の修理はかなりのお金がかかります。さて、責任についてはどうしましょうか。
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